【高額療養費制度】上限額超えたけどお会計発生?なんで?

薬局業務
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医療費の事で知っておきたいのが『高額療養費制度』です。

高額療養費制度は平たく言えば、月の医療費の自己負担を上限額までにしてくれる素晴らしい制度です。

 

私もこの制度には何回かお世話になっています😄

限度額適用認定証を使用し、高額療養費を現物給付で受けました👍

 

ただ、この制度を良く理解してなかった為に、思ったよりもお金がかかったことがあります。

高額療養費を使う場面として多いのは、手術や入院です。

私も手術や入院で制度を利用しました。

 

治療の種類で医療費も変わりますが、数十万円の手術費・入院費がかかったとしても、制度を利用すれば9万円程です。
※年齢・所得によって異なります

 

私も入院中に手術費や入院費で30万円近く請求された時はビビりまくってましたが、

むかたけ
むかたけ

高額療養費制度があるから、9万円。
差額ベッド代とか入れても10万円ぐらいかな?

と思っていました。

 

限度額適応認定証を持っていたので、実際に読み通りお会計も10万円程でした。

予想外はこの後です。

術後の治療の為に、同月内に再度受診する必要がありました。

 

その時の私の脳内は、

むかたけ
むかたけ

『既に今月の上限額支払ってるから、お会計は0円かな?』

と思っていたら、

スタッフ

『本日のお会計は3,500円です』

…何故?

窓口で限度額適応認定証も出したし、確かに今月は上限額まで支払った。

…なのに何故お会計が発生する??

 

むかたけ
むかたけ

『…今月は手術と入院で上限額まで支払ってるのですが、お会計ありなんでしょうか?』

と受付スタッフさんに質問

スタッフ

外来と入院費は別計算になるんです』

…え?そうなの??
てっきり月にかかる医療費全て合算されると思ってた!

 

後で保険組合のサイトで確認すると、確かに外来と入院費は別計算としっかり記載されていました。

それだけではなく、他にも歯医者の場合は別計算とか、色々注意点が記載されていました。

 

高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。

 

高額療養費について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

高額療養費制度 適用ルール~治療費の支援制度|がんを学ぶ|ファイザー
「高額療養費制度」は治療費を支援する制度です。医療費が高額になると、年齢や所得に応じて利用できます。高額療養費制度における自己負担額の算出方法や合算方法、多数回該など適用ルールについて説明しています。<がんを学ぶ ファイザー株式会社>

 

つまり、外来費の上限約9万円、入院費の上限約9万円、歯科の上限約9万円と、区別毎に上限額が設定されている形です。

そして、医療機関ごとに21,000円を超えないと合算対象にならないことも忘れてはいけません。

 

私の場合、今月は入院費は上限額に達していたので、お会計なしです。

しかし、外来費は上限に達してないので通常通りのお会計となります。

 

結局、薬代も併せるとその月の医療費が2万円程かかってしまったので、予想外の出費です。

まぁ、ろくに調べもせず勝手な予想立ててた自分が悪いのですが、精神的に2万円は大きい…。

 

一概に『医療費』と言うと、私のように全て引っくるめた金額を想像する方も多いと思います。

高額療養費制度をお金関係で想定する場合は、『外来』『入院』『歯科』は別計算という事を予め想定しておいた方が良いです

いざという時に、私のように勝手に精神的ダメージ負うことになります💦

 

高額療養費制度の利用をお考えの方の参考になれば幸いです。

ではでは。

 

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