皆さんは病院で処方せんを貰ったらどちらの薬局に行ってますか?
初めての病院だと、
処方せんを貰ったけど、どこの薬局に行けば良いかわからない。
ということもあると思います。
そんな時、病院のスタッフさんに聞いても曖昧な返事しかしてくれないなんてことも…。
今回は病院が薬局の場所を曖昧にする理由についてのお話です。
曖昧な回答
処方せんを貰った時にどこの薬局で貰えば良いかわからないことってありますよね。
病院のスタッフさんに聞いても、曖昧な回答をする病院もいます。
すいませーん、この処方せんってどこに持っていけば良いですか?
皆さんあちらの方面に行かれますね。
と、曖昧な表現をすることがあります。
何故はっきりと薬局の場所を言わないのでしょう?
実は、
『処方せん交付に関しては医療機関は他の医療機関を勧めてはいけない』
というのが法律で決まっています。
療担規則
これは『保険医療機関及び保険医療養担当規則』、いわゆる『療担規則』で定められています。
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医(以下「保険医」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2 保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(平八厚令六・追加、平一〇厚令一九・旧第二条の四繰下、令二厚労令二四・一部改正)
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第十九条の三 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。
2 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(平六厚令一〇・追加、平八厚令六・令二厚労令二四・一部改正)
・保険医療機関及び保険医療養担当規則(◆昭和32年04月30日厚生省令第15号) (mhlw.go.jp)
『療担規則』は保険医療を担う医療機関が守るべきルールとなっています。
なので、病院は
『○○薬局に処方せんを持って行って下さい』
と言ってしまうと、特定の医療機関に行くように指示する形となってしまうので法律違反になってしまうのです。
そういった事情もあるので、誘導しないように曖昧な言い方になるのです。
まぁ普通に場所教えてくれる病院さんもありますけどね(^o^;)
あちらの方に行っていただければ…(小声)
パチンコの景品交換と同じですね(;^ω^)
言い方次第
特定の医療機関を勧めることがダメなだけですので、患者からの質問や言い方次第ではOKです。
『○○薬局ってどこにありますか?』
『ここから一番近い処方せん受付してる薬局ってどこですか?』
それならあちらにありますよ
とかの質問であれば、単に道を聞かれて答えているのと同じですので問題はありません。
薬局を選択する権利は患者さんにありますので、
『行きつけの薬局さんがあったら、処方せんをFAXしましょうか?』
という親切な病院もあります。
この場合も、あくまでも患者さんが薬局を指定している訳ですのでセーフですね。
ちなみに、病院内に特定の薬局を誘導するような貼り紙はアウトです。
あとは病院の出口付近に、
『薬局はあちらです➡』
のような看板もちらほらありますが、病院の敷地内に置くのもアウトです。
敷地外であっても、『特定の薬局への誘導』にあたる可能性があるので、止めておいた方が無難でしょう。
たまに、
え!?処方せんどこに持っていくか?
そこに薬局見えるでしょ!?そこに行って!!
という豪快な方もいますが、見なかったことにしておきましょ(;^ω^)
基本どこの薬局でも良い
こういった法律があるので、基本的に処方せんはどこの薬局に持っていっても構いません。
しかし、病院の近くではない薬局だと、処方せん薬を在庫してなくて取り寄せになるといったことも多いです。
薬局って基本的には近くの病院で使う薬をメインに在庫しますからね…(*_*;
なので、行きつけ薬局が病院から離れてる場合は在庫を確認してから処方せんを持っていくのが良いでしょう。
最後に
今は薬局が飽和状態の世の中ですので、薬局が探せなくて困るということは少ないでしょう(^^;
病院でも薬局の場所を聞いたら正直に答えてくれる人も多いです。
法律を知って知らずかはわかりませんが…f(^_^;
曖昧な返事にはこういった裏事情がありますというお話でした。
ではでは。